定期預金の満期がきたら、なるべく早く、口座を開設した支店へ行きましょう。
今後の資産運用もありますから、次の行動へ移るためにも、なるべく早く口座開設支店へ行くことをおすすめします。
また、定期預金口座を解約する場合は、定期預金口座を開設した支店のみでしか取扱ってくれません。
ですから、定期預金口座を開設していない同じ銀行の支店では解約することができませんので注意が必要です。
どのような例外もなく、定期預金開設支店のみでの解約です。
もし、県外など遠くに引越しをする際などは注意が必要です。そういった場合は、満期時期にかかわらず、中途解約をしたほうが良いでしょう。
また、もし定期預金とセットなどで投資信託や外貨定期預金などをした場合は、定期預金のみの解約ということももちろん可能です。
そういった場合は定期預金のみの解約で、普通預金を稼動させておくことが多いようです。
もちろん逆に、投資信託や外貨定期預金のみの解約も可能です。
今後の資産運用もありますから、次の行動へ移るためにも、なるべく早く口座開設支店へ行くことをおすすめします。
また、定期預金口座を解約する場合は、定期預金口座を開設した支店のみでしか取扱ってくれません。
ですから、定期預金口座を開設していない同じ銀行の支店では解約することができませんので注意が必要です。
どのような例外もなく、定期預金開設支店のみでの解約です。
もし、県外など遠くに引越しをする際などは注意が必要です。そういった場合は、満期時期にかかわらず、中途解約をしたほうが良いでしょう。
また、もし定期預金とセットなどで投資信託や外貨定期預金などをした場合は、定期預金のみの解約ということももちろん可能です。
そういった場合は定期預金のみの解約で、普通預金を稼動させておくことが多いようです。
もちろん逆に、投資信託や外貨定期預金のみの解約も可能です。
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