今の定期預金の金利は期待できるほど付いてはきませんが、その定期預金の金利にも、税金は付いてきます。
定期預金の税金は、一律20%で、「源泉分離課税」というものが適用されます。
この税金は、決められた手続きをすれば、障害者などは「利子非課税制度」というものが適用され、税金がかかりません。
ただし、この適用があるのは元本が350万円までの利子についての税金なので、それ以上は適用外となります。
また、「老人マル優制度(少額貯蓄利子非課税制度)」いわゆる「マル優」ですが、これは65歳以上の高齢者を対象とした制度で、非課税扱いでした。この「マル優」と、「特別マル優制度(少額公債利子非課税制度)」は、平成17年末で廃止されています。
ですから、もし定期預金の金利の計算をする場合、定期預金の金利表示は税引き前のものですから、必ず税金の20%も考慮しなければなりません。
定期預金の税金は、一律20%で、「源泉分離課税」というものが適用されます。
この税金は、決められた手続きをすれば、障害者などは「利子非課税制度」というものが適用され、税金がかかりません。
ただし、この適用があるのは元本が350万円までの利子についての税金なので、それ以上は適用外となります。
また、「老人マル優制度(少額貯蓄利子非課税制度)」いわゆる「マル優」ですが、これは65歳以上の高齢者を対象とした制度で、非課税扱いでした。この「マル優」と、「特別マル優制度(少額公債利子非課税制度)」は、平成17年末で廃止されています。
ですから、もし定期預金の金利の計算をする場合、定期預金の金利表示は税引き前のものですから、必ず税金の20%も考慮しなければなりません。
